戸籍上の本名を変えたい時は?

改名しても、そのままでは法的には認められません。
ですので、重要書類には戸籍上の本名を使わなければなりません。
改名した名前を本名にするには、戸籍簿を変更してもらう必要があります。
これは、家庭裁判所へ申請する事で可能です。

但し、名前の変更には下記のような「正当な事由」が必要となります。
いずれかの事由の正当性が認められれば、改名は許諾されるでしょう。

1. 本名が奇妙な名前である。
2. 周囲に同姓同名の者が居て日常生活が不便である。
3. 異性と間違われることがある。
4. 外国人と間違われることがある。
5. 職業上の目的によって代々襲名している。
6. 文字が難しくて正確に読んでもらえない。
7. 通称として永年使用しており、社会で認知されている。

改名変更の申請は、年間7000件以上あると言われており、
そのうち、約80%が改名を許可されています。

改名後の名前を様々な場で使用していれば、
いずれは社会に認知される事となるでしょう。
例えば、会員登録や試供品の請求などに、改名した名前を使用していれば、
その宛名で届いた郵便物が、社会で認知されている事の証拠とも成り得るのです。